最高裁判所第二小法廷 昭和25年(オ)365号 判決
上告人 松浦浅治
被上告人 倉橋久
一、主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
二、理 由
上告理由第一点について
売買代金が六万二千円か六万四千円かは売買契約の同一性を害しない限りその無効を争う訴においては必ずしもこれを確定する必要はないから、たとい原判決が所論のように右につき判示するところがなかつたとしても、何等違法はなく論旨は採用できない。
同第二点について
所論詐欺による取消の意見表示をしたことについては上告人は原審で主張しなかつたのであるから、この点について原審で何等判断しなかつたのは当然である、所論は採用することができない。
同第三点について
臨時農地等管理令七条の二所定の地方長官の許可を受けない農地の売買契約の効力については明示的規定を欠いているけれども同管理令は昭和二〇年一二月二八日法律六四号(第一次改正の農地調整法)によつて廃止されると共に同令に基いて為した許可若しくは認可は同法の相当規定に基いて為したものと看做されて同令七条の二による許可は同法に引継がれ(同法附則五条)而して同法では農地の所有権移転に対する右許可は農地を耕作の目的に供する場合は除外されていたのであるが昭和二一年一〇月二一日法律四二号(第二次改正の農地調整法)によつて更に強化されて耕作の目的に供する場合を含めて農地の所有権の移転はすべて地方長官の許可を受けないものはその効力を生じないことに改められたのである(同法四条)、しかしこれと同時に同法附則二項においてこの改正規定は同法施行前に農地を耕作の目的に供するため所有権を所得する契約がなされ且当該農地の引渡又は所有権移転登記のいずれか一方が完了しているものについては適用されない旨が明にされたのである。その趣旨は農地の所有権移転についてはそれが耕作の目的に供するものである限り、その引渡又は登記が完了しているものは臨時農地等管理令七条の二に基く地方長官の許可を得ない場合をも含めてその効力を認めるにあるものと解するのが相当である。ところで原審確定の事実によれば被上告人は昭和二〇年三月一七日上告人から本件物件を買受け同年五月五日その引渡を受けたが、右物件中田一筆及び畑三筆の農地は被上告人が耕作の目的に供するためこれを買受けたというのであつて、これによれば右の農地については前記第二次改正の農地調整法施行前既に引渡が完了していること明であるから、その売買につき臨時農地等管理令七条の二に基く地方長官の許可がなかつたということは、毫も右売買の効力を左右するものでないこと前段説明に徴し明白であるといわなければならない。してみれば本件農地に関する売買契約を有効とした原判決の判断は正当であるから論旨は採用に由なきものである。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判官 霜山精一 栗山茂 小谷勝重 藤田八郎 谷村唯一郎)
上告代理人鍛治利一上告理由
第一点
上告人は訴状請求の原因第一項に
「原告(上告人)は別紙第一目録記載物件を所有せし処昭和二十年一月末頃被告より右物件を北海道庁立十勝農学校生徒実習地とする目的にて買受け度買受後は原告を実習地の管理人に雇傭し相当の報酬を支給するは勿論買受家屋に其儘住居せしめ終生の生活を保証するとの条件を附して売買契約の申入あり、原告は当時の国状に鑑み右物件を個人経営の農牧地とするよりも学校の実習地として利用することが国策に適合且つ原告の生活の保証をも得られることも考慮し、同年六月十七日右被告の申込を承認し此売買代金六万二千円と定め、被告は即時原告に対し手附金二千円を支払い残金六万円は不動産の登記手続完了次第支払ふこと原告は被告に対し売買代金受領次第売買物件を引渡す約束で右物件に対する売買契約を締結したり。
而して同年五月二日土地建物の所有権移転登記を為すに当り被告は原告に対し目的物件は本来北海道庁名義とすべきものなるが手続の都合上一時被告名義に為し置き後日北海道庁名義に変更するものなりとの申出により原告は之を信じ、別紙第一目録記載の土地建物の内第二目録記載土地建物に付同年五月二日帯広区裁判所池田出張所受附第七八号を以て被告名義に所有権移転登記を為したり」
と本件売買代金が六万二千円であると主張するに対し被上告人は
「請求原因第一項の事実のうち昭和二十年三月十七日原告との間に原告の主張する同人所有の物件について代金六万四千円(六万二千円ではない)と定めて売買契約をし即時被告から原告に対して手附金二千円を支払ひ残金は登記手続完了次第支払うという特約をしたこと、昭和二十年五月二日原告主張の牧場と建物について所有権移転登記手続をし同時に代金残額六万二千円を原告に支払い目的物件全部の引渡を受けたことはこれを認めるが、その他の事実及び釈明事実はこれを否認する」(昭和二十二年五月十五日附口頭弁論調書)
と売買代金は六万四千円であると主張した。
これは陶久膳吉の第一審証言に「乙第一号証は見た記憶がありませんが、売買代金を六万二千五百円と定めたのにこの証書に六万四千円と記載されているのは私が売買の仲介をしたその手数料を買人が公法人である関係で売買代金に含めた為であります」
昭和二十二年十一月十九日附準備書面(昭和二十四年九月八日の口頭弁論に於て陳述)に
「三、尤も同年五月二日登記名義を被告名義にした事実は争わないが、これは三月十七日の契約によつて名義は四月二十日頃迄に教育振興中央会にするのであつたが、四月二十八日頃になり東京の空襲で中央会の理事の連絡がつかず一先づ便宜被告名義にしたに過ぎぬ」
とあるように、本件建物は実業教育振興中央会が買受け北海道庁立十勝農業学校実習地に充てるものであり、上告人を実習地の管理人に雇傭し相当の報酬を支給するは勿論買受家屋に其儘生居せしめ終生の生活(上告人は当時六十三才)を保証するとの条件であるから当時の国情(終戦七ケ月前)に鑑み右物件を個人経営の農牧地とするよりも学校の実習地として利用することが国策に適合し、且つは上告人の生活の保証をも得られる(当時息子夫婦は樺太にあつて上告人は孤独の生活であつた)ことをも考慮して買入の申込を承諾した事情にあつたので、
公法人として金銭の支出は明確にして置かねばならないから仲介人陶久膳吉へ支払う仲介手数料二千円を形式上売買代金に加へ六万四千円として置いて呉れとの申出があり、上告人もこれを諒として乙第一号証に売買代金六万四千円と記入されたものであり、売買代金は六万二千円であると主張したのである。
而して被上告人は代金六万二千円ではなく六万四千円にて単純に売買が成立したと主張すること上記の通りである。
上告人は上述の如く本件売買は実質において実業教育振興中央会が買受け十勝農学校の実習場に使用するというので国策に順応して売渡すことを決意したのであつて、(上告人が引続き管理人として居住することも契約の内容となつていることは上述の通りである)
昭和二十二年十一月十九日附準備書面(昭和二十四年九月八日の口頭弁論で陳述)に於ても
「三、尤も同年五月二日登記名義を被告名義にした事実は争わぬが、これは三月十七日の契約によつて名義は四月二十日頃迄に教育振興中央会とするのであつたが、四月二十一日頃になり東京の空襲で中央会の理事の連絡がつかず一先づ便宜被告名義としたに過ぎぬ」
と主張したのである。
故に売買代金が六万二千円であるか六万四千円であるかは本件売買が上告人主張のような契約であるか否かを判断するについて重要な争点である。
然るに原審が此争点について何等判示するところなく上告人を敗訴せしめたのは理由不備の裁判であり破毀を免かれない。
第二点
原判決は「控訴代理人は本件売買契約は別紙第一目録記載の物件を北海道庁立十勝農業学校生徒の実習用に供し同校の存続中これを継続することを契約の主要な内容として締結されたものであるが、被控訴人は右物件の引渡を受けながら今日までこれを同校生徒の実習用に供しないから本件売買契約は法律行為の要素に錯誤があつて無効であると主張するから、まず右物件を同校生徒の実習用に供することを本件売買契約の主要な内容としたかどうかについて考えてみるに、証人陶久膳吉は原審及び当審において、又控訴本人松浦浅治は原審(第一回)においていずれも控訴人の主張に副うような供述をしておるけれどもこれらの供述は証人川村秀雄の原審及び当審における証言と矛盾しておるのでこれをそのまま信用するわけにゆかず、その他控訴人の提出援用にかかるあらゆる証拠を仔細に検討してみても右物件を同校生徒の実習用に供することを本件売買契約の主要な内容とした事実はこれを認めることができない。却つて証人川村秀雄の右証言と成立に争のない乙第一乃至第六号証を綜合するとかかる事実がなかつたとみるのが真相のように思われる」と判示し右物件を同校生徒の実習用に供することを本件売買契約の主要な内容とした事実を否定するや直ちに上告人の請求を棄却した。
しかし原判決引用の陶久の証言及び上告本人の供述ばかりでなく
川村の第一審証言には
「それで私は同年十一月初旬頃予てから知り合の土地仲介業をしている帯広の星屋与八に電話で実業教育振興中央会が牧場を経営したいといつていることで頼まれているが、牧場の売物がないかと照会しました……
私は松浦に対して倉橋が買つた上は牧場の一部を十勝農業学校で生徒の実習用に使用するかも知れぬと云う予想を話したことはあります……
然し本件物件を松浦が引渡した後の同人の去就について松浦は「自分の家屋に生徒が入るとすれば明渡しをしなければならないが、自分は池田に借家を持つているからそれをこの土地に移して建てるがさしつかえないか」というので私は松浦に対し生徒が入る様になつた時はその生活を見てやつてくれとその監督を依頼しました
松浦の給料等は後日倉橋久と相談の上ある程度の生活の保証はするつもりで居りました……
元十勝農業学校の教師をしていた小林寛が退職後居住しましたが、松浦と意見が合はず松浦は昭和二十年九月か十月頃出てしまいました……
本件登記は昭和二十年四月二十日頃までに完了する予定でありましたが、倉橋から倉橋個人が買うのか実業教育振興会が買うのか通知がなく買受け登記名義人を誰にするかということについて協議をした為遅れて五月二、三日頃登記手続を完了し……」
また同人は被上告人の夫倉橋藤次郎が実業教育振興中央会の理事をしていたので知つていたと証言している。
小林寛の証言には
「本件の被告倉橋久とは直接に面識はありませんが、同人の夫藤次郎とは昭和十八年の秋頃十勝農業学校へ来たことがあり同人と面接してそれ以来倉橋藤次郎を知つています……
それで農業学校で本件牧場の一部を利用して健民道場に使おうと云う話が出来私が監督者としして生徒を十名宛出すことになりました
松浦はこの牧場に居るし云うので仕事を手伝つて貰おうと話が出て手伝つて貰うことになり昭和二十年五月から九月頃働いて貰い月七十円宛の手当を支払いました……
松浦浅治に給料を支払うという話は四月末日本件売買の登記をする以前にありました」
星屋与八の証言には
「川村校長は同人(上告人)に対しそれではこの土地で働いて下さい。手当その他は斡旋の労をしますと申して居りました……
川村校長から昭和十九年秋頃私に電話のあつた時は前述の通り財団法人教育振興中央会が買うということでありましたが登記をする直前になつてから内地は空襲中で教育振興中央会の帰趨が判決しない後買受人を倉橋久としました……
唯私は契約が成立する以前に原告松浦に対し川村校長から電話で話のあつた通り教育振興中央会が買つた上は十勝農業学校でその一部を使用するようになるということを話したことがあります」
とあつて被上告人側の証人によつてもそれが売買契約の主要な内容であるかどうかは別として上告人の主張するような話があつたことは否定し得ないところであり
原審はこれを契約の要素に非ずとするのであるが
上告人は「原告(上告人)は別紙第一目録記載物件を所有せし処昭和二十年一月末頃被告より右物件を北海道庁立十勝農業学校生徒実習地とする目的にて買受け度買受後は原告を実習地の管理人に雇傭し相当の報酬を支給するは勿論買受家屋に其儘住居せしめ終生の生活を保証するとの条件を附して売買契約の申込あり、原告は当時の国状に鑑み右物件を個人経営の農牧地とするよりも学徒の実習地として利用することは国策に適合且つ原告の生活の保証も得られることも考慮し、同年三月十七日右被告の申込を承諾し此売買代金六万二千円を定め即時原告に対し手附金二千円を支払い残金六万円は不動産の登記手続完了次第支払ふこと、原告は被告に対し売買代金受領次第売買物件を引渡す約束で右物件に対する売買契約を締結したり。
而して同年五月二日土地建物の所有権移転登記を為すに当り被告は原告に対し目的物件は本来北海道庁名義とすべきものなるが手続の都合上一時被告名義に為し置き後日北海道庁名義に変更するものなりとの申出により原告は之を信じ別紙第一目録記載土地建物の内第二目録記載土地建物に付同年五月二日帯広区裁判所池田出張所受附第八号を以て被告名義に所有権移転登記を為したり。
尚第二目録記載土地以外は農地関係なるを以て官庁の許可を得て登記することとし、原告は同日被告より売買代金残金を受取り被告に対し目的物件全部を引渡したり。
二、然るに被告は売買物件の引渡を終るや約旨に反して目的土地を十勝農業学校実習地とせず、被告個人所有地として小林某をして之を管理せしめ、原告は其後使用人として僅かに月額二十円の小使銭程度を支給するのみにして遂に同年九月右小林は原告に家屋より立退を命じ爾来一銭の支給もなさざるなり依つて原告は種種取調たる処被告は十勝農業学校とは無関係にして勿論売買土地を学校実習地とする事実なく元々被告所有目的にて買受ける意なるも斯くては原告之に応せざる処より学校実習地とするものなりと詐りて売買せしこと判明せり」(訴状請求の原因、昭和二十二年五月十五日の口頭弁論にて陳述)
と主張し売買契約の無効確認、所有権移転登記の抹消並に物件の引渡を求めたのであつて、被上告人は上告人主張の如く詐つて売買契約を締結したものではないと抗争し来つたのである。
然らば上告人は本件売買契約は詐欺による意思表示であるとして本訴に於てこれを取消しその無効確認、登記抹消、物件の引渡を訴求しているものと云わねばならない。蓋し詐欺による意思表示であることを示す事実について主張をすればそれで充分であつて、詐欺による意思表示であるとの法律上の意見を陳述せずとも裁判所はその主張に対して法律上の判断を与ふべきものだからである。
而して意思表示の要素につき錯誤がなかつたとしても欺罔行為によつて錯誤に陥り意思表示をしたのであれば表意者はこれを取消して無効に帰せしめることが出来るのは民法第九六条第一項の規定するところであるから、仮りに要素の錯誤でないとしてもそれが詐欺による意思表示であるか否やについて審理判断しなければならない。原審が意思表示の主要な内容でないとするや直ちに上告人の請求を棄却したのは民法第九六条の適用を誤つた違法がある。
第三点
「別紙第一目録記載の物件の中、田一筆と畑三筆とが本件売買契約締結当時現に耕作の目的に供せられていた農地であつたこと、並に右農地の売買につき臨時農地等管理令第七条の二所定の地方長官の許可をうけていないことは当事者間に争がない。そこで農地の売買契約は同令第七条の二所定の地方長官の許可をうけなければすべて無効であるかという点を考えてみる。同令第七条の二に違反した行為が国家総動員法第十三条第三十三条によつて処罰されることは明かであるが、その私法上の効力については直接明示的規定を欠いているので専ら理論的にこれを決定しなければならない。然るときこれを農地の売買契約に限定して考察すると農地の売買契約は少くとも該農地を耕作の目的に供するためになされ且つ農地の引渡又は所有権移転登記のいずれか一方が完了しているものは同令第七条の二所定の地方長官の許可なくとも私法上有効であると解すべきである」と判示した。しかし同令は戦時下国家の危急に際し食糧農産物等の生産を確保する為に農地又は耕作の目的に供することを得る土地を国家の管理においたものである。(第一条)
国家の管理においたのであるから之に反する私法上の取引をしてもその私法上の効力を認めない趣旨であること明かと云わねばならぬ。その移動変更を国家の管理の下においたに拘わらず私人が自由に移動変更を為してその私法上の効果を認めるのであれば何のために管理するか解することができない。
ここに注意しなければならないのは物資統制と価格統制の差異である。価格においては公定の価格より以上の価格では売買してはならないと規定して価格の決定を国家の管理におくのであるから、この目的の為にはこれに反する私法上の行為を無効としなければならないけれども、その私法上の取引(売買)を私法上無効なりとしなければならない理由は存しない。大審院が「価格統制令の規定は其の所定の基準価格を超過せる価格を定むる契約及び右超過価格に該当する金円の授受等を禁止せるに止り当該契約自体を全部無効たらしむる律意に非るものと解するを相当とすべく、従つて本件売買が仮令公定価格又は停止価格を超えて約定せられたりとするも単に該超過部分に該当する代金の授受を為し得ざるに止り右基準価格に依る契約部分は為めに有効たるを失わざるものと解すべきが故に買主たる被上告人等の上告人に対する本件目的物件引渡の権利は素より之を否定し得べきものに非ず(昭和一九年(オ)第七六六号同二〇年六月二二日大審院第二民事部判決)」と判示したのも此の趣旨である。
即ち価格統制では物資の移動変更を統制するのではなく、価格決定を国家管理におくのであるから、その限度で之に反する私法上の行為を無効とすればよいのである。而して価格統制法規に違反する以上はその違反の部分は私法上の効力を認めないであつて、唯違反行為を処罰するに止まり当事者間では約定代金について私法上の効力を生ずるのではない。
之に反して物資統制においては物資の移動変更自体を国家が管理するのであるから、之に反する私人間の当該物資に対する移動変更を単に処罰するだけでなく、その私法上の行為をも認めないことにしなければ目的を達しないのである。農地の国家管理も一つの物資統制である。同令第七条の二が農地の所有権等の譲渡契約を締結しようとする当事者はその契約をするについて所定の手続を経て地方長官の許可を受けなければならないものとしているからにはこれに反する農地の所有権の譲渡はこれに刑罰を以て臨むというだけで私法上有効な譲渡と認めるのではなく、これに反する譲渡は私法上もその効力を認めないものと解さねばならない。
原判決は此理を解せざるものであつて原審の法理が正しいとすれば価格統制においては価格だけが統制の対象であるのに、私人間で公定価格に超過する契約をしても、それは処罰の対象となるに止まり、私法上の行為としては有効であり、売主は売渡代金額(公定価格を超過する)について代金債権を有し、若し任意の支払が無ければ給付訴訟を提起し得べく裁判所は超過価格を代金として給付判決をする職責があることになるのであつてその採るべからざること多言を要しない。
原審が地方長官の許可がなくとも私法上有効であると判示したのは判示法令の解釈を誤つた違法があり破毀を免れない。 以上